トラック買取に掛かる税金について

自動車重量税(車検時)国税

自動車の使用に対して課税されます。
営業用トラックは総重量1トンまたはその端数ごとに年間2,800円(適用期限 : 平成30年4月30日)

総重量 営業用トラック 自家用トラック
3.5トン以下 総重量1tごとに2,800円
(本則税率2,500円)
総重量1tごとに4,400円
(本則税率2,500円)
2.5トン以下 総重量1tごとに2,800円
(本則税率2,500円)
総重量1tごとに6,300円
(本則税率2,500円)

※車両総重量8トン以下の車両については車検期間延長により初回のみ2年分を支払う

自動車取得税(取得時)道府県税

自動車(中古車も含む)の取得に対して課税されます。(適用期限 : 平成30年3月31日)

営業用トラックは総重量1トンまたはその端数ごとに年間2,800円(適用期限 : 平成30年4月30日)

営業用トラック ・・・・ 3%
自家用トラック ・・・・ 5%
(本則税率3%)

自動車税(毎年)道府県税

自動車の保有(4月1日現在)に対して課税されます。
小型四輪および通常トラック

区分 税率(年)
営業用(円) 自家用(円)
最大総重量1トン以下 6,500 8,000
1トン超~2トン 9,000 11,500
2トン超~3トン 12,000 16,000
3トン超~4トン 15,000 20,500
4トン超~5トン 18,500 25,500
5トン超~6トン 22,000 30,000
6トン超~7トン 25,500 35,000
7トン超~8トン 29,500 40,500
8トン超 1トンごとに4,700円加算 1トンごとに6,300円加算

揮発油税 地方道路税(蔵出時)国税

揮発油に対して課税されます。(適用期限:平成30年3月31日)

揮発油税 48円60銭/L
地方道路税 5円20銭/L
合計53円80銭/L

本則税率

揮発油税 24円30銭/L
地方道路税 4円40銭/L
合計 28円70銭/L

軽油引取税(取引時)道府県税

揮発油に対して課税されます。(適用期限:平成30年3月31日)

32円10銭/L(本則税率:15円/L)